ウェビナーでBGMを使うときの著作権確認|ライブ配信・録画公開・登壇資料の音楽利用
ウェビナーの開始前や休憩中にBGMを流すと、無音の時間を減らし、参加者に進行状況を伝えやすくなります。しかし、担当者の音楽サブスクリプションから再生した曲や、市販CDから取り込んだ音源をそのまま配信すると、楽曲の著作権だけでなく、録音された音源に関する権利やサービスの利用規約まで問題になることがあります。
確認範囲はライブ配信だけでは終わりません。録画アーカイブ、登壇者のスライドに埋め込まれた動画、SNSの切り抜き、広告への転用では、利用方法が変わります。開催直前に音を消す事態を避けるには、音源を選ぶ段階で、誰がどの権利を持ち、どの媒体まで利用できるかを記録しておく必要があります。
結論として、ウェビナーでBGMを使うときは、歌詞・メロディーの著作権、録音された音源の著作隣接権、配信サービスや音源ライブラリーの利用規約、ライブ後の二次利用を分けて確認します。市販CDや一般向け音楽サブスクリプションを契約しているだけでは、企業ウェビナーでの配信権を取得したことにはなりません。音楽利用の確認は「BGMを再生できた時」ではなく、「楽曲・音源・配信方法・二次利用の許諾を証拠付きで説明できた時」に完了します。
本記事のポイント
- ウェビナーの音楽利用は、歌詞・メロディーの著作権と、市販音源に含まれる実演家・レコード製作者の著作隣接権を分けて確認する。
- ライブ配信で使える音源でも、録画アーカイブ、切り抜き、広告、別媒体への転載まで自動的に許諾されるとは限らない。
- 音源ごとに権利者、利用媒体、期間、地域、編集、クレジット、ライセンスIDを台帳へ残すと、公開前の差し替え判断ができる。
楽曲の著作権と録音音源の権利を分けて確認する
最初の判断は、「曲を使う権利」と「その録音を使う権利」を同じものと考えないことです。歌詞やメロディーには作詞者・作曲者などの著作権があります。一方、市販CDやダウンロード音源には、歌唱・演奏を行った実演家や、音を最初に固定したレコード製作者の著作隣接権があります。
文化庁は、実演家に録音・録画権と送信可能化権、レコード製作者に複製権と送信可能化権があることを説明しています。JASRACとNexToneも、市販CDやダウンロード音源をインターネット配信に使う場合、楽曲の著作権とは別に、音源製作者や実演家から著作隣接権の許諾を得る必要があると案内しています。
| 確認する層 | 主な対象 | 確認先の例 | 見落としたときの問題 |
|---|---|---|---|
| 楽曲の著作権 | 歌詞、メロディー、編曲、翻訳、替え歌 | JASRAC、NexTone、音楽出版社、作詞者・作曲者 | 配信や動画への収録に必要な手続きが足りない |
| 音源の著作隣接権 | 市販CD、ダウンロード音源、既存の歌唱・演奏録音 | レコード会社、音源製作者、実演家、管理窓口 | 曲の著作権を処理しても、録音音源を配信できない |
| サービス利用規約 | 音楽サブスク、ストック音源、配信プラットフォーム | 各サービスの利用規約、ライセンス条件、法人契約 | 個人・非商用限定の音源を企業配信に使ってしまう |
| 登壇素材の利用条件 | スライド内動画、デモ音声、オープニング映像 | 登壇者、所属先、素材提供元、制作会社 | 主催者が知らない第三者音源が録画に残る |
自分で演奏したカバー音源を使えば、市販音源の著作隣接権の問題を避けやすくなりますが、元の楽曲の著作権確認は残ります。反対に、自社で作詞・作曲した曲でも、外部の演奏家や制作会社が録音した原盤について契約が曖昧なら、録音音源の利用範囲を確認します。「自社制作」「購入済み」「無料音源」というラベルだけで判断せず、楽曲と音源を二行に分けて台帳へ記録してください。
音楽だけでなく、登壇者の顔・声・講演・第三者素材まで含めた二次利用条件は、ウェビナー登壇者の録画・二次利用同意と同じ素材台帳で管理すると、音源だけ確認から漏れる状態を防げます。
ライブ・録画・切り抜きは利用方法ごとに判定する
「当日だけ流す」「録画を残す」「録画から短尺を作る」は別の利用です。JASRACは動画配信の具体例にZoomなどでのウェビナー開催を挙げ、動画コンテンツの制作とインタラクティブ配信について手続きを案内しています。また、JASRACと契約する動画投稿サービスを使う場合でも、広告・宣伝目的や外国作品、アーカイブの有無によって個別手続きが必要になる場合があります。
| 利用場面 | 先に確認すること | 安全側の初期判断 | 残す証拠 |
|---|---|---|---|
| 開始前・休憩中のライブBGM | 配信先、主催者の営利性、管理楽曲か、使う音源の出所 | 配信サービスの包括契約を推測せず、主催者側の手続き要否を確認する | 開催URL、配信方式、曲名、作品コード、確認回答 |
| 登壇資料・埋め込み動画 | 登壇者が素材を再配信できるか、主催者の録画にも残せるか | 提出時に音楽の有無を申告させ、不明なら公開版で無音化・差し替えする | 素材一覧、提供元、登壇者確認、差し替え版 |
| 録画アーカイブ | 動画への収録、配信期間、公開範囲、ダウンロード、外国作品 | ライブで使えたという理由だけで録画へ残さず、別用途として照合する | 公開先、公開期間、視聴者、許諾番号、対象版 |
| SNS切り抜き・短尺動画 | 投稿サービスの契約範囲、広告目的、音源ライセンスの媒体条件 | オーガニック投稿と有料広告を分け、許諾がない音源は差し替える | 投稿先、尺、公開日、広告利用、ライセンス条件 |
| 記事・営業資料への転用 | 動画埋め込みかファイル再配布か、社外配布か、音源を単独抽出しないか | 動画の公開範囲を超える転載は追加利用として確認する | 掲載ページ、配布先、編集内容、承認者 |
YouTubeなど、権利管理事業者と利用許諾契約を結ぶ動画投稿サービスでは、一定の範囲で投稿者の個別手続きが不要になることがあります。しかし、これはすべての曲、音源、広告利用、外部埋め込みを無条件で許す意味ではありません。JASRACとNexToneはいずれも、契約サービスの一覧、管理作品、利用形態、著作隣接権を個別に確認するよう案内しています。
ZoomやTeamsなど参加者限定のウェビナーと、一般公開の動画投稿サービスを同じ扱いにしないことも重要です。利用する製品、配信URLの所有者、公開範囲、録画方式を機能要件と一緒に確定し、その条件を権利者や管理事業者へ伝えて手続き要否を確認します。
録画を申込者限定で見せる場合も、限定公開だから権利確認が不要になるとは限りません。認証、視聴期限、ダウンロード制御はウェビナー録画の公開範囲と視聴期限で決め、同じ公開URLと終了日を音源の許諾台帳にもひも付けます。
市販音源・サブスク・ロイヤリティフリーを使い分ける
音源選びでは、入手しやすさではなく、権利範囲を証明しやすいかを優先します。一般向けの音楽サブスクリプションは、曲を聴くためのサービスです。Spotifyは個人・非営利目的の利用に限定すると案内し、Appleのメディアサービス規約も、コンテンツ利用を個人・非商用目的に限り、商業・宣伝目的の権利は移転しないと定めています。会社の有料アカウントで契約していても、企業ウェビナーでの再配信許可とは別です。
| 音源候補 | 利点 | 必ず確認する点 | 実務上の扱い |
|---|---|---|---|
| 市販CD・購入音源 | 使いたい曲を選びやすい | 楽曲の著作権、レコード会社・実演家の著作隣接権、配信と録画 | 許諾先が複数になるため、直前利用には向きにくい |
| 一般向け音楽サブスク | 試聴・選曲が容易 | 個人・非商用限定、再配布禁止、法人・公衆利用の可否 | 通常はウェビナー用音源として流用しない |
| ストック・業務用音源 | 用途別ライセンスを確認しやすい | ライブ、録画、SNS、広告、地域、期間、編集、クレジット、契約プラン | 対象用途を満たすライセンスとIDを取得して使う |
| 自社制作・委託制作 | 用途を契約で設計しやすい | 作詞作曲、実演、原盤、再委託、二次利用、改変、契約終了後の利用 | 発注書だけでなく、権利帰属と許諾範囲を明文化する |
| 無音・自社効果音 | 権利確認を最小化しやすい | 第三者素材が混ざっていないか、通知音の出所 | 確認が間に合わないときの標準代替にする |
「ロイヤリティフリー」は、無条件・無期限・全媒体で自由という意味ではありません。例えばAdobe Stockは、オーディオをトレーニング資料やオンライン広告などに利用できる一方、映画、放送、SVODなどでは拡張ライセンスが必要で、音源単独での利用や新しい曲を作るリミックスにも制限があると案内しています。ライセンス提供元ごとに条件は異なるため、サービス名だけで横展開しません。
証拠として、提供元、トラック名・ID、購入または取得日、契約プラン、許可された媒体、ライブとオンデマンド、広告利用、地域、期間、編集可否、クレジット、ライセンスID、請求書を保存します。Web上の規約は変わることがあるため、適用日が分かるPDF、購入履歴、ライセンス画面の保存も有効です。Adobe Stockのように、権利申し立てへライセンスコードを使うサービスでは、コードを動画の版と結び付けます。
6段階で音源の選定から許諾証跡まで管理する
音楽の確認を開催前日のチェック項目にすると、登壇者の動画や広告素材がすでに完成しており、差し替えの時間が足りません。ウェビナー企画の段階から音源台帳を作り、ライブ、録画、告知素材を一つの工程で確認します。
- 使う可能性がある音を全て棚卸しする
開始前、休憩、終了後、オープニング動画、登壇資料、デモ、効果音、告知動画を一覧にします。主催者だけでなく、登壇者、共催者、配信代行会社、動画編集会社から素材を回収します。 - 楽曲と録音音源の権利者を分ける
曲名、作詞・作曲、管理事業者、作品コード、音源製作者、実演家、音源の入手元を記録します。不明な項目を「問題なし」とせず、確認待ちまたは差し替え対象にします。 - 利用方法を媒体と時系列で列挙する
ライブのみ、録画収録、申込者限定、一般公開、SNS、広告、記事埋め込み、営業資料を分けます。公開期間、対象地域、ダウンロード、編集、翻訳、クレジットも加えます。 - 管理事業者・権利者・サービス規約を照合する
JASRACやNexToneの管理範囲、音源製作者の許諾、配信サービスの契約、ストック音源のライセンスを確認します。回答時には、実際のURL、公開範囲、録画の有無を伝えます。 - リハーサルで承認済み音源だけを再生する
配信PCの通知音、待機室、画面共有動画、登壇スライドまで確認します。承認済みフォルダー以外から音源を選べないようにし、緊急時は無音または自社制作の代替へ切り替えます。 - 公開版と証跡を終了日まで管理する
録画編集で音源を残したか、差し替えたかを版ごとに記録します。公開URL、投稿、広告、ライセンスID、許諾書、終了日を結び付け、延長・転載・再編集時に再確認します。
台帳の所有者は、配信オペレーターだけにしません。企画責任者が利用目的と公開先を決め、制作担当が素材を登録し、必要に応じて法務・権利担当が確認し、配信担当が承認済み版を使う分担にします。誰か一人の音楽知識へ依存せず、未確認なら止められる状態が重要です。
未許諾の音楽が見つかったら公開範囲を広げない
開催直前や配信後に不明な音楽が見つかった場合は、「短いから大丈夫」「参加者限定だから問題ない」と自己判断せず、その音が含まれる版の利用を止めます。ライブ前なら無音、自社制作音、確認済みストック音源へ差し替えます。登壇動画の一部なら、該当箇所をカットするか、登壇者へ差し替え版を依頼します。
| 発見時点 | 初動 | 確認する範囲 | 再開条件 |
|---|---|---|---|
| 開催前 | 音源を承認済み版から外し、代替へ切り替える | 待機室、動画、スライド、通知音、リハーサル素材 | 許諾確認または音源除去が完了する |
| ライブ中 | 再生を停止し、無音の進行へ戻す | 配信元、該当音源、録画への収録、参加者への影響 | 同じ音源を再生せず、進行を継続できる |
| 録画編集時 | 該当区間をミュート、カット、確認済み音源へ差し替える | 原本、編集版、字幕、切り抜き、サムネイル動画 | 公開版の全音源を再照合する |
| 公開後 | 必要に応じて非公開・広告停止・埋め込み停止を行う | 動画サービス、自社サイト、SNS、広告、営業資料、委託先 | 権利者・専門家の判断と修正版の承認を得る |
公開後の停止では、動画の元URLだけでなく、SNSの切り抜き、広告、記事への埋め込み、ダウンロード済みの営業資料まで確認します。削除、差し替え、公開継続の判断と根拠を記録し、次回は提出フォームに「第三者の音楽を含むか」「ライブ・録画・広告で利用できる証拠があるか」を追加します。
著作権や著作隣接権の具体的な許諾要否は、楽曲、音源、管理範囲、利用地域、配信方式、契約内容で変わります。本記事は確認工程を整理するものであり、個別案件の法的判断は、管理事業者、権利者、自社の法務担当者または専門家へ確認してください。
よくある質問
ウェビナーで市販楽曲やサブスク音源をBGMとして使えますか?
購入やサブスクリプション契約だけでは、企業ウェビナーでの配信許諾を取得したことにはなりません。楽曲の著作権、録音音源の著作隣接権、サービス規約を確認し、ライブ、録画、広告などの用途を伝えて必要な許諾を得ます。確認できない場合は使いません。
ライブ配信と録画アーカイブでは必要な確認がどう違いますか?
ライブだけの利用と、音楽を動画へ収録して後から配信する利用では、複製、送信可能化、広告目的などの扱いが変わる場合があります。配信プラットフォームの包括契約がある場合も、アーカイブ、外国作品、広告、外部埋め込みが範囲内かを分けて確認します。
ロイヤリティフリー音源なら自由に使えますか?
自由とは限りません。許可媒体、ライブ・録画、広告、地域、期間、契約プラン、編集、クレジット、音源単独利用の禁止などを確認します。トラックID、ライセンスID、取得日、規約、請求書を公開版と結び付けて保存します。
登壇者の動画やスライドに音楽が含まれる場合はどう対応しますか?
素材提出時に第三者音楽の有無、音源の出所、利用許諾の範囲を申告してもらいます。登壇者の保証だけで終わらせず、主催者が公開先と二次利用を照合し、証拠がない音源は開催前に削除・無音化・差し替えします。
YouTubeで配信すればJASRACへの手続きは不要ですか?
一定の範囲で投稿者の個別手続きが不要になる場合はありますが、全ての曲・音源・用途が対象ではありません。管理楽曲か、JASRACと契約するサービスか、音源の著作隣接権、広告、外国作品、アーカイブ、外部利用をフローチャートとサービス規約で確認します。
数秒だけのBGMや小さい音量なら許諾は不要ですか?
秒数や音量だけで一律に不要とは判断できません。「短いから」「背景だから」という社内基準で処理せず、実際の楽曲、音源、利用方法について管理事業者や権利者の案内を確認します。確認が間に合わない場合は無音または承認済み音源へ差し替えます。
音楽利用を確認できる公式資料
- JASRAC:動画配信では、Zoomなどでのウェビナー開催を含む動画配信の手続きと、市販音源の著作隣接権に関する注意点を確認できます。
- JASRAC:YouTubeなどの動画投稿(共有)サービスでの音楽利用では、契約サービス、ライブ・アーカイブ、広告、外国作品、音源の違いを判定するフローを確認できます。
- NexTone:インターネット上で音楽を利用では、契約サービス、管理作品、利用申請、利用実績報告、市販音源の著作隣接権を確認できます。
- 文化庁:著作隣接権では、実演家とレコード製作者の録音・録画、複製、送信可能化に関する権利を確認できます。
- Spotify:公共および商業的な場所でSpotifyを使用するとAppleメディアサービス利用規約では、一般向けサービスが個人・非商用利用を前提とすることを確認できます。
- Adobe Stock:オーディオアセットの使用とライセンスでは、通常・拡張ライセンス、利用媒体、編集、ライセンスコードに関する条件例を確認できます。