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未管理著作物裁定制度とは?2026年開始の著作権法改正を企業向けに解説

未管理著作物裁定制度とは?2026年開始の著作権法改正を企業向けに解説

未管理著作物裁定制度とは、権利者が不明または連絡不能な著作物について、文化庁長官の裁定と補償金の支払いにより一定期間利用できる新制度です。2026年開始の著作権法改正として、企業が「いつから」「何ができるのか」を先に整理しておく必要があります。

インターネット上には膨大な量の創作物が存在していますが、その中には権利者が不明または連絡が取れないために活用できない「眠れる著作物」が数多く存在します。これらの作品は、商業的・文化的価値があるにもかかわらず、権利処理の難しさから利用されないまま埋もれてしまっています。

そこで注目すべきなのが、2023年の著作権法改正によって誕生した「未管理著作物裁定制度」です。文化庁が運用するこの制度は、権利処理が止まっていた著作物の活用を前へ進める一方で、事前調査と補償金の負担を前提にしています。


本記事のポイント

  1. 未管理著作物裁定制度は、集中管理外で権利者の意思が不明な著作物を文化庁長官の裁定と補償金により最大3年間合法利用できる制度
  2. 制度利用の前提として権利者探しの「相当な努力」が義務付けられており、事前調査の質が申請の可否を左右する
  3. 補償金は「通常の利用料相当額」を基準とするため許諾取得と同等の対価負担が発生し、無償利用の抜け道にはならない

この記事で扱うテーマ

このページで答える質問

  • 未管理著作物裁定制度とは何?
  • 2026年開始の著作権法改正で何が変わる?
  • 企業が裁定制度を活用できるケースは?
  • 未管理著作物の利用条件はどう定められる?

未管理著作物裁定制度とは?文化庁の新制度を先に整理する

制度の概要と目的

未管理著作物裁定制度とは、著作権者から許諾を得られない著作物を一定の条件下で利用できるようにする新しい制度です。具体的には、集中管理(JASRACなどの管理事業者による一括管理)されておらず、利用の可否に関する権利者の意思が明確でない著作物について、文化庁長官の裁定(許可)を受けて補償金を支払うことで、最大3年間の時限的な利用を認める仕組みです。

この制度の主な目的は以下の2点です:

  1. 「眠っている著作物」の活用を促進すること
  2. 権利者への適切な対価還元を実現すること

海外では「孤児著作物(Orphan Works)」と呼ばれるこれらの作品を活用するための制度は各国で検討されてきましたが、日本版の制度はより実用的で柔軟な設計となっています。

法改正の経緯と施行時期

この制度は、令和5年(2023年)に成立した著作権法改正(令和5年法律第33号)によって創設されました。改正法では、著作権法第67条の3に未管理著作物裁定制度の規定が新設されています。

公布日は2023年5月26日で、未管理著作物裁定制度に関する規定は公布から3年以内に施行すると定められました。文化庁の発表によれば、2026年度中に制度が開始される予定です。

どんな著作物が対象?明確な線引きを理解する

未管理著作物裁定制度の対象となる著作物(法律上は「未管理公表著作物等」と定義)は、以下の要件を全て満たすものです:

  1. 公表された著作物であること:すでに世の中に公表・提供されている作品が対象となります。
  2. 権利が集中管理されていないこと:JASRAC等の著作権等管理事業者による管理下にある作品は対象外です。
  3. 権利者の利用許諾方針が公表されていないこと:権利者等がその作品の利用について問い合わせ先や利用条件を公に示していない場合に限られます。
  4. 著作者が利用を望んでいない明確な意思表示がないこと:著作者が作品の利用を積極的に禁止・回収しようとしているケースも除外されます。

つまり、「権利者による管理や意思表示がなく、利用許諾の可否が確認できないまま公開されている作品」が本制度の対象です。例えば、昔の写真・映像・書籍・イラストなどで、権利者と連絡が取れないものが典型例として挙げられます。

利用の流れ:申請から許諾までのプロセス

未管理著作物裁定制度を利用するための基本的な流れは以下のとおりです:

1. 事前調査と連絡試み

利用したい著作物について、まず権利者の所在や利用ルールを調査します。作品に許諾に関する記載がないか確認し、判明している連絡先があればメールやメッセージ等で問い合わせます。一定期間(14日間程度)待っても権利者から応答が得られない場合や、連絡先自体が不明な場合に次のステップに進みます。

2. 登録確認機関への申請

裁定申請は「登録確認機関」という窓口機関に対して行います。申請書類には利用したい著作物の情報、利用の目的・方法、そして事前に行った権利者確認の措置の内容を記載します。

3. 要件確認と補償金算定

登録確認機関は、その著作物が制度の対象要件に該当するか、事前措置が十分とられているかを審査します。同時に、著作物の種類や利用内容に応じて適正な使用料相当額(補償金額)を算出します。

4. 文化庁長官による裁定

登録確認機関の確認結果を踏まえて、文化庁長官が最終的な裁定を行います。ここで利用許諾期間(最大3年以内)と支払うべき補償金額が決定されます。裁定が下りると、その裁定の事実と著作物の情報が公表されます。

5. 補償金の支払いと利用開始

利用希望者(申請者)は決定した補償金を指定補償金管理機関に支払います。支払いが確認されると、著作物の利用開始が許可されます。以後、裁定で認められた範囲(利用方法・期間)内であれば、その著作物を利用することができます。

事前調査の重要性:権利者探しはどこまで必要?

制度を利用する前提として、申請者は事前に権利者の意思確認のための「相当な努力」を行う義務があります。これは権利者保護とのバランスを取るための重要な要件です。

具体的には以下のような調査・確認行為が求められます:

  • 連絡可能な手段への問い合わせ:作者の連絡先が分かっている場合は、そこへ利用許諾の問い合わせを行う
  • インターネット上での情報探索:検索エンジンやデータベースを用いて権利者情報を調べる
  • 公開の呼びかけ:連絡先が全く不明な場合、インターネット上に権利者を探す旨の告知を出す
  • 関係者への問い合わせ:出版社・レコード会社・制作会社など関係者が存在する場合に照会する

これらの調査を行った記録をきちんと残しておくことが、申請時にスムーズに要件を満たしていると示すためには重要です。

補償金の仕組み:適正な対価と供託の代替手段

補償金とは、裁定によって著作物を利用する対価としてユーザーが支払う金銭で、「通常の利用料の額に相当する額」を基準として決定されます。つまり、もし権利者から直接許諾を得ていたら支払っていただろう適正な使用料を想定して、その金額をユーザーは負担します。

従来の裁定制度では法務局に金銭を供託する必要がありましたが、新制度では「指定補償金管理機関」への支払いをもって供託に代えることが可能となります。これにより手続きが簡素化され、権利者への対価還元も確実になります。

将来、権利者が名乗り出た際は所定の手続きを経て補償金を受け取れる仕組みであり、権利者への未払いリスクを解消しています。

企業におけるビジネス活用シーン:マーケティングの新たな可能性

この新制度は、企業活動においても様々な活用シーンが考えられます。具体的には:

1. 過去の写真・映像の再利用

企業の歴史紹介や地域の昔の風景を紹介する広報コンテンツで、古い写真や映像を使いたい場合に活用できます。例えば、昭和期の街並み写真を地域PR動画に組み込む際、裁定を受けて補償金を支払えば3年間その動画を配信できます。

2. ユーザー生成コンテンツ(UGC)の活用

SNSやブログ上の一般ユーザーの作品で、連絡先が不明なものを広告等に使いたいケースにも対応できます。個人が昔アップしたイラストを電子書籍の表紙に利用するといった使い方も可能になります。

3. 絶版本・旧作コンテンツの復刻

出版社や映像制作会社にとって、古い作品を復刻したいのに権利者と連絡が取れず止まっているケースは少なくありません。本制度が使える場面では、事前調査と補償金支払いを前提に、復刻企画やアーカイブ公開を前へ進めやすくなります。

制度利用の確認表

未管理著作物裁定制度は、権利処理を省略する制度ではありません。使えるかどうかは、対象著作物の要件と、権利者探索の記録がそろっているかで決まります。

確認項目見極める内容注意点
対象著作物か公表済みで、集中管理されていないか管理事業者の対象作品は原則外れる
権利者探索連絡先確認、問い合わせ、公開探索を実施したか調査記録を残さないと申請根拠が弱い
利用条件利用目的、期間、媒体、補償金見込みを整理したか無償利用の制度ではなく、期間も限定される

よくある質問(FAQ)

権利者が見つからなければすぐ使えますか?

すぐには使えません。まず相当な努力による権利者探索が必要で、その記録を踏まえて裁定申請と補償金の支払いを行う流れになります。権利者不明だから自動的に自由利用できるわけではありません。

補償金を払えば何年でも使えますか?

恒久的な利用を保証する制度ではありません。裁定で認められた範囲と期間の中で使う前提で、期間満了後や権利者出現時の扱いも想定しておく必要があります。

制度開始前に使いたい場合はどうすればよいですか?

制度開始前は、現行の権利者不明等の場合の裁定制度や個別の許諾取得可否を確認する必要があります。新制度の開始を前提にせず、公開時期に応じた法務判断を先に行うべきです。


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