広告の3要件・該当性判定【2025年版】

薬機法で広告かどうかは、①誘引性(購入等を促す意図)②特定性(商品名等が特定)③認知性(不特定多数が認知可能)の三要件をすべて満たすかで判断します。LP・SNS・比較・クチコミ・サンプル配布も設計次第で該当し得ます。迷いがちな線引きを、実務視点で簡潔に整理しました。
3要件の定義(一次情報準拠)
- 誘引性:購入・使用・問い合わせ等へ誘導する意図が読み取れる。
- 特定性:商品名・ブランド名・販売名・型番などが特定できる。
- 認知性:内容が不特定多数の目に触れうる状態(Web、SNS、紙、店頭掲示、一般配布物など)。
三つすべて満たすと広告に該当。媒体・導線・レイアウト・周辺文脈を含め総合判断します。
判定フローチャート(ブログにそのまま貼れるテキスト)
超シンプル版(3問チェック)
迷いがちなケース(LP/比較表記/クチコミ/サンプル)
LP(ランディングページ)
- 価格や購入ボタンがなくても、商品特定+誘引意図+公開が揃えば広告に該当し得ます。
- 学術解説やコラムでも、自社商品への強い導線があれば要注意。
比較表・No.1表記
- 誤認を招く優位性の強調や他社誹謗はNG。根拠の範囲・条件・指標・調査方法を明確化。
- 「No.1」は対象・期間・指標の明示と、誤認防止の打消し表示が必須。
クチコミ/体験談(UGC含む)
- 体験談を広告として利用することは原則NG。使用感レベルでも効果保証の含意に注意。
- タレント・医療関係者の推奨は権威付けによる誤認を招くため、原則禁止または厳格な制限。
サンプル配布・プレゼント
- 懸賞・景品の手法は表現と運用の双方に制限。サンプル訴求でも効能保証や最大級表現は避ける。
健康食品(食品カテゴリ)
- 主戦場は景表法・健康増進法。合理的根拠(エビデンス)と打消し表示の適切性が鍵。
- 医薬品的な効能想起はNG。代替表現(機能性・栄養機能)で設計。
事例ミニ集(OK/NGの線引き)
- OK(化粧品):「さらっとした使い心地」「白浮きしにくい」など使用感の説明。
- NG(化粧品):「シミが消える」「絶対に効く」等の効能保証・最大級表現。
- NG(ビフォー・アフター):写真・図で効果や持続を暗に保証する見せ方。
- NG(権威付け):「医師が推奨」「専門家お墨付き」等の過度な推奨。
- 要注意(比較):「最も」「業界随一」など比較の暗示は、根拠と条件の明示が不可欠。
よくある質問(FAQ)
Q1. 価格やボタンがなくても広告になりますか?
A. 商品特定・誘引意図・認知性の三要件が揃えば広告に該当します。
Q2. ECのクチコミは全部ダメ?
A. ユーザー投稿そのものではなく、広告としての利用が論点。体験談の効果保証的な扱いは原則不可です。
Q3. 成分解説記事から自社商品へリンクすると広告?
A. 文脈と導線を含む総合判断。強い誘引と商品特定があれば該当し得ます。
Q4. 「No.1」や比較表を出すには?
A. 指標・範囲・期間・調査方法の明示と誤認防止の打消しが必須。他社誹謗や過度な一般化はNG。
Q5. 健康食品は薬機法の3要件で見る?
A. 薬機法だけでなく景表法・健康増進法が中心。合理的根拠の備置を徹底しましょう。
判定早見表(ダウンロード向けミニ)
運用ヒント:新規LP・SNS投稿は公開前に三要件チェック+適正広告基準チェックを通す。月次で自社ガイドラインとNG→言い換え辞書を更新。
参考
- 医薬監第148号「広告の該当性(3要件)」
- 厚生労働省「医薬品等適正広告基準(通知・解説・留意事項)」
- 消費者庁「健康増進法・景品表示法に関する表示留意事項」