ロゴ制作で知っておくべきこと【ブランド価値と知的財産権】
企業にとって、ロゴは単なるデザインではなくブランド戦略の中核を担う重要な存在です。しかし、魅力的なロゴを制作しても、知的財産として適切に保護・管理しなければそのブランド価値を十分に発揮することはできません。
この記事では、ロゴに関わる著作権や商標権の基本から、実際のトラブル事例と防止策、デザイナーへの依頼時の契約ポイント、そして商標登録の手続きや管理体制の構築までブランド保護に必要な知識を網羅的に解説します。
ロゴと著作権の基本
著作権は特許権や商標権と異なり、制作した瞬間に自動的に発生する権利です。つまり、オリジナルのロゴをデザインした時点で、その制作者に著作権が与えられます。
著作権法で保護される「著作物」とは「思想または感情を創作的に表現したもの」と定義されており、ロゴは美術の表現としてこの範囲に含まれます。ただし重要なのは、そのロゴに創作性(オリジナリティ)が認められるかという点です。
極めてシンプルな図形やありふれたデザインの組み合わせでは、著作物としての創作性が否定され、著作権が認められない場合もあります。実際、日本の裁判でも「自社のビール会社ロゴを他社が無断使用した」という訴えに対し、問題のロゴ自体が著作物に当たらないとして著作権侵害の成立が否定された例があります。
一方で、独自性の高いロゴであれば当然ながら著作物として保護され、無断利用は著作権侵害となり得ます。結論として、ロゴは創作性の有無によって著作権の対象となるかが決まるため、グレーゾーンでも「著作権が発生するもの」として慎重に扱うのが安全です。
なお、著作権表示の©マークは法律上必須ではありません。ロゴに©を付けていなくても、創作した時点で著作権は自然に発生しています。©マークは著作権者の表示に過ぎず、権利の有無には影響しません。ただし、第三者への注意喚起としては有効でしょう。
ロゴの著作権侵害リスクと防止策
ロゴデザインにおける著作権侵害の代表的なリスクは「他のロゴや画像の模倣」や「類似したデザインの偶然の重複」です。著名な事例として、2020年東京オリンピックのエンブレム問題があります。大会公式エンブレムがベルギーの劇場ロゴと酷似していると指摘され、元のデザイナーから著作権侵害だと抗議を受けたことで、世間を巻き込んだ議論に発展しました。
最終的にエンブレムは使用中止となり、デザインのやり直しという事態になりました。このケースでは法律的に必ずしも著作権侵害と断定されたわけではありませんが、「似ている」と受け取られるだけでブランドイメージに大きな打撃を与え得ることが教訓として残りました。
では実際に、ロゴの類似がどのような条件で著作権侵害とみなされるのでしょうか?日本の裁判所は一般に以下のポイントを総合して判断します:
- 依拠性:後から作られたロゴが、先行する他者のデザインを参考(依拠)にして生み出されたかどうか。つまり、デザイナーが他の作品にアクセスし真似た可能性があるかです。全く参考にせず独自に制作されたのであれば、依拠性は否定されます。
- 類似性:完成したロゴの表現が既存のデザインと似ているか、その共通部分が「創作的表現の本質的特徴」を成しているかどうか。単なる偶然の一部一致やありふれた表現が似ているだけでは侵害とは認められませんが、独創的な部分まで酷似していれば侵害となり得ます。
防止策
ロゴを制作する段階で既存の商標やデザイン調査を十分に行いましょう。他社のロゴや有名キャラクターを参考にしすぎると、無意識にデザインが寄ってしまう恐れがあります。デザイナーには「完全オリジナル」であることを強調し、草案段階で念のためインターネット検索や商標データベース検索(特許情報プラットフォーム J-PlatPat 等)で類似の意匠がないか確認することが有効です。
また、自社サイトや資料で他社のロゴを使用する際にも注意が必要です。許諾なく他社のロゴを勝手に使うことは原則禁止です。商談資料や導入事例紹介で取引先のロゴを掲載する場合は、必ず事前に相手企業の了承(許諾)を得るようにしましょう。
ある調査では21%ものマーケターが許諾状況を確認せず他社ロゴを使用した経験があると回答しています。このようなケースは知らず知らずに権利侵害を起こすリスクがあるため、社内ルールとしてもしっかり管理することが重要です。
デザイナーに依頼した場合の著作権の取り扱い
自社ロゴのデザインを外部のデザイナーや制作会社に依頼する場合、著作権の帰属に関する取り決めを契約で明確にしておく必要があります。前述の通り、ロゴの制作者には創作と同時に著作権が発生します。つまり、何も取り決めをしなければ著作権はデザイナー側に残ったままになります。
完成したロゴを自社が自由に使うこと自体は問題ないように思えますが、著作権者が別にいる状態だと将来的に思わぬ制約やトラブルが生じる可能性があります。
そこで一般的には、著作権の譲渡契約を締結しておくことが推奨されます。契約書内に「本ロゴの著作権(一身専属の人格権を除く財産権部分)を貴社に譲渡する」「著作者人格権は行使しない」旨の条項を盛り込み、デザイン料に著作権譲渡対価も含めておくのが望ましいでしょう。
こうすることで、完成後のロゴについて依頼主である自社が実質的な権利者となり、将来的にロゴの改変・二次利用・商標登録などを行う際もスムーズに進めることができます。
特に注意したいのは著作者人格権です。これは譲渡不可能な権利で、著作者(デザイナー)が自分の作品に対して「意に反する改変を禁止」できる権利などを含みます。人格権は売買できませんが、契約で「行使しない」ことの同意は得られます。
仮に人格権不行使の合意がないと、後日デザイナーが「ロゴの色変更は本意でないのでやめてほしい」と主張するような事態も理論上は起こり得ます。現実的なリスクは小さいものの、企業側としては万全を期すため著作権(財産権)の譲渡と人格権不行使の両方を取り付けておくのがベストです。
なお、社員が社内業務としてデザインした場合は「職務著作」の規定により、特段の定めがなければ会社が著作者とみなされます。この場合は最初から会社に権利が帰属しますが、念のため就業規則や雇用契約でその旨を確認しておくと安心です。
一方、クラウドソーシング等で個人デザイナーに発注した場合は先述のとおり個人側に権利が発生しますから、やはり納品時に権利ごと買い取る形にしておきましょう。実際、多くのデザイン会社では納品と同時に著作権をクライアントへ譲渡する運用を採用しています。
商標登録の重要性と基本手続き
ロゴに関する権利保護でもう一つ重要なのが商標権です。著作権が創作物としてのロゴデザインそのものを保護するのに対し、商標権は「ブランドの識別標識」としてロゴを保護するものです。
先述のように著作権だけではロゴを独占的に使う排他権には必ずしもなりません。仮に他社が偶然よく似たロゴを制作・使用した場合、著作権上は模倣の意図がなければ侵害を問えない可能性もあります。しかし商標権を取得しておけば、登録商標と類似した標章を同一業種で無断使用されれば権利行使できるため、より強力にブランドを守ることができます。
商標登録のメリットは、自社ロゴを他社による模倣や不正使用から守り、信頼とブランド価値の毀損を防げる点です。登録商標となったロゴは法律で保護される独占的な財産となり、万一第三者が類似のロゴを使った場合に差止めや損害賠償請求が可能になります。
近年は模倣品やドメイン悪用などブランド侵害のリスクが高まっており、企業の象徴であるロゴを商標で押さえておくことは不可欠と言えるでしょう。
商標登録の基本的な手続き
- 事前調査:まず登録したいロゴと同一・類似の商標が既にないか検索します。特許庁のデータベースで該当しそうな商標を調べ、競合する先願がないことを確認しましょう。ここで引っかかる場合はロゴの改変や出願断念も検討が必要です。
- 出願書類の準備:商標登録願を作成します。ロゴの図案や名称、その商標を使用する商品・サービス区分を明記し、願書様式に沿って記入します。電子出願も可能ですが、紙で特許庁に郵送提出する方法も一般的です。
- 特許庁への出願・出願料納付:特許庁に願書を提出し、出願料を納付します(電子の場合はオンライン決済、書面の場合は収入印